2026.11.08 | 制度情報
1993年に創設された技能実習制度は、2027年4月1日に廃止され、新たに「育成就労制度」が始まる予定です(令和6年法律第60号)。育成就労制度は、原則3年間の就労を通じて特定技能1号の水準まで人材を育成することを目的とし、人手不足が深刻な産業分野で受け入れを行います。
施行日時点で技能実習の在留資格で在留している方は、原則として認定済みの技能実習計画に基づいて実習を継続できる見込みです。計画の残り期間、特定技能への移行時期を早めに整理しておくことをお勧めします。
制度の詳細は出入国在留管理庁・厚生労働省の公表資料に基づき、随時更新します。個別のご状況については無料相談をご利用ください。
受入企業・監理団体の方も、外国人ご本人も。来所・オンラインどちらでも対応します。
080-9050-0845特定技能に関するご相談は平日22:00まで、土、日対応いたします。